市民
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/06/20 20:17 UTC 版)
市民権
市民権 (citizenship) は、市民革命を背景にした国や多民族国家では国籍と同義で使われることもあるが[要出典]、通常は参政権など法的な権利と義務との関わりを指す語である。公民権と呼ばれることもある。
国籍と区別して用いられる場合は、その所属する国家内における市民たる資格を意味し、国籍が他国との関係で問題になるのに対し、市民権は国内問題として扱われる。国内で市民権を持つ者と持たない者を区別する場合は、参政権が完全である者か否かで区別することが多い。日本は参政権の有無で国民(市民)を分ける法制を採っていないが、憲法第10条と国籍法に「日本国民たる要件」があるように、国籍と国民(市民)であることは不可分の関係にある。ただし、法律用語として市民権という言葉は定義されない。日本国憲法において人権の享有主体は日本国民とされているが、マクリーン事件などの判例では権利の性質上日本国民のみを対象としていると解される権利以外は、我が国に在留する外国人にも等しく基本的人権の保障は及ぶと解されている。
比喩表現として、世間からの公認を比喩的に「市民権」と呼び、特殊または希少な物が広く容認されて一般化することを「市民権を得る」というように使用される。
コスモポリタン(世界市民、地球市民)
シノペのディオゲネスは、既存の国家(ポリス)を超越した世界政府を構想した。その世界政府の国民がコスモポリタンである。この思想はストア派を介して近代にも受け継がれた。イマヌエル・カントは歴史の終極としての世界政府の理念を論じ、その現実的な不可能性を認めはするものの、現実に有効な法としての世界市民法の可能性を論じた。彼の世界市民法の具体的な内容は、世界市民として現状の各国の市民(国民の意)は相互に訪問権を認められるべきであるといったものである。
名誉市民
共同体が、その共同体に対し功績のある人物や、出身の著名人などを、名誉市民とすることがある。多くの場合は、それ自体に市民権が付随するわけではない名誉称号である。
自治城郭都市の伝統から、城門の鍵になぞらえたイミテーションが友好の印として贈呈されることも、欧米ではよく行われる。
共同体が市でない場合は、名誉町民、名誉村民、名誉区民、名誉都民、名誉道民、名誉府民、名誉県民などと呼ぶこともある。
注釈
- ^ ポリーテース、IPA: /po.lǐː.tɛːs/
- ^ シトワイヤン、IPA: /si.twa.jɛ̃/
- ^ シティズン、IPA: /ˈsɪtɪzən/
- ^ ビュルガー、IPA: /ˈbʏʁɡɐ/
- ^ 臣民が市民でない訳ではなく、British subjectは1949年までイギリス帝国全体で使われた用語だが[1]、イギリス国民は一般に市民であったと考えられている。
- ^ なお、はるか後の時代の、そして別の国の国民であるが、カール・マルクスは『共産党宣言』などの著書で、フランス革命後のシトワイヤンの実態とはブルジョワであり、プロレタリアート(下層労働者)は入っていなかった、(と彼流の解釈をし)そういった主張することで、自らの新たな理論を擁護しつつ、持論を展開した。マルクスは、(フランス革命よりはるかに後に形成された)ブルジョワが経済階級、あるいは身分としての側面を強く持っている、ということに力点を置き、それによって(18世紀の政治状況とは異なった様相を示すようになった)20世紀初頭の政治的な状況に影響を与えようとした。
出典
- ^ “Types of British nationality - British subject”. www.gov.uk. 2021年3月24日閲覧。
- ^ 野村(中沢)真理「<研究ノート>歴史的用語としての「市民」 : 故林宥一さんに捧ぐ」『金沢大学経済学部論集』第21巻第1号、金沢大学経済学部、2001年1月、229-253頁、ISSN 02854368、NAID 110000140089、2021年11月11日閲覧。
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