偽証の罪 虚偽鑑定等罪

偽証の罪

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/01/09 03:29 UTC 版)

偽証の罪(ぎしょうのつみ)とは、刑法「第二十章 偽証の罪」に規定された犯罪類型で、刑法169条の「偽証罪」と、刑法171条の「虚偽鑑定等罪」の総称。国家の審判作用を保護法益とする国家的法益の罪に分類される[1]


  1. ^ 林幹人『刑法各論 第二版』東京大学出版会(1999年)464頁
  2. ^ 読売新聞社会部『ドキュメント検察官…揺れ動く「正義」』(初版)中央公論新社中公新書〉(原著2006年9月25日)、pp.175-176頁。ISBN 9784121018656 
  3. ^ 平野龍一 『刑法概説』 東京大学出版会(1977年)289頁
  4. ^ 福田平 『新版 刑法各論 全訂補訂版』 有斐閣(1992年)53頁





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