定期点検
道路運送車両法では、自家用乗用自動車の使用者は1年ごとに、省令で定める技術上の基準により自動車を点検整備しなければならない。そのうち2年ごとの点検整備(24か月点検)では、1年ごとの点検に加えて外部から見えない箇所の摩耗、損害状況をチェックする分解点検が追加される。また点検整備の内容や交換した部品名などは定期点検記録簿に記載される。記録簿は2年間保存し、次回の車検で提示を求められる。
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