自動車税
自動車を所有するものに対して課税され、財産保有税の性格をもつ地方税(都道府県税)で、自動車の主たる定置場所の都道府県に納付する。自家用と営業用の区分と総排気量の区分で税額が決まっている。道路運送車両法の適用を受ける自動車のうち、市町村税の固定資産税(市町村税)対象の大型特殊自動車と軽自動車税の対象の軽自動車は、自動車税が非課税となっている。賦課期日は4月1日で、納期は5月31日、年度途中での新規所有には課税が月割りとなる、同一都道府県内での所有者変更は、納入年度残月分の返却は行わない。割賦販売で、代金完済まで売り主が所有権を留保している場合は、買い主が納税義務者となる。
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