WHO諮問に対して
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/20 06:32 UTC 版)
「核兵器の威嚇または使用の合法性国際司法裁判所勧告的意見」の記事における「WHO諮問に対して」の解説
WHOのような国連の専門機関は国連憲章第96条2項により、「その活動の範囲内において生ずる法律問題について」のみ裁判所に勧告的意見を要請することができると定められており、裁判所は1996年7月8日にWHOの要請をWHOの活動範囲内の問題ではないとして却下した。
※この「WHO諮問に対して」の解説は、「核兵器の威嚇または使用の合法性国際司法裁判所勧告的意見」の解説の一部です。
「WHO諮問に対して」を含む「核兵器の威嚇または使用の合法性国際司法裁判所勧告的意見」の記事については、「核兵器の威嚇または使用の合法性国際司法裁判所勧告的意見」の概要を参照ください。
- WHO諮問に対してのページへのリンク