ソフトウエアしようきょだく‐けいやく【ソフトウエア使用許諾契約】
使用許諾契約
【英】product license agreement, software license agreement
使用許諾契約とは、ソフトウェアなどの開発者やメーカーとユーザーとの間で取り交わされる契約のことである。無形物としてのソフトウェアの使用権を認めるもので、契約は民事扱いとなり、著作権法の保護に優先される。
一般に市販のソフトウェアの場合は、ソフトウェアの起動時に確認するか、パッケージの中に契約書が同封されている仕組みとなっている。
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