SC取扱い基準とは? わかりやすく解説

SC取扱い基準

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/27 07:54 UTC 版)

ショッピングセンター」の記事における「SC取扱い基準」の解説

SCは、ディベロッパーにより計画開発されるものであり、次の条件備えることを必要とする。 小売業店舗面積は、1,500m2以上であること。 キーテナントを除くテナント10店舗以上含まれていること。 キーテナントがある場合、その面積ショッピングセンター面積80%程度超えないこと。但し、その他テナントのうち小売業店舗面積が1,500m2以上である場合には、この限りではないテナント会(商店会)等があり、広告宣伝共同催事等共同活動行っていること。 2016年末現在で、日本では3211箇所店舗面積は51724612m2、テナント数は159066店に及ぶ。 上記の定義にあてはめると、帝国ホテルアーケードや成田国際空港などもショッピングセンターひとつとして数えられる。 なお、繊研新聞社ショッピングセンターを「施設ディベロッパー)が施設内に店を構える企業テナント)から家賃受け取って管理・運営する『不動産賃貸業』」と定義し百貨店量販店などの(自らが販売を行う)小売業とは異なるとしている。

※この「SC取扱い基準」の解説は、「ショッピングセンター」の解説の一部です。
「SC取扱い基準」を含む「ショッピングセンター」の記事については、「ショッピングセンター」の概要を参照ください。

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