SC取扱い基準
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/27 07:54 UTC 版)
「ショッピングセンター」の記事における「SC取扱い基準」の解説
SCは、ディベロッパーにより計画、開発されるものであり、次の条件を備えることを必要とする。 小売業の店舗面積は、1,500m2以上であること。 キーテナントを除くテナントが10店舗以上含まれていること。 キーテナントがある場合、その面積がショッピングセンター面積の80%程度を超えないこと。但し、その他テナントのうち小売業の店舗面積が1,500m2以上である場合には、この限りではない。 テナント会(商店会)等があり、広告宣伝、共同催事等の共同活動を行っていること。 2016年末現在で、日本では3211箇所、店舗面積は5172万4612m2、テナント数は15万9066店に及ぶ。 上記の定義にあてはめると、帝国ホテルアーケードや成田国際空港などもショッピングセンターのひとつとして数えられる。 なお、繊研新聞社はショッピングセンターを「施設(ディベロッパー)が施設内に店を構える企業(テナント)から家賃を受け取って管理・運営する『不動産賃貸業』」と定義し、百貨店や量販店などの(自らが販売を行う)小売業とは異なるとしている。
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