対象外物質とは? わかりやすく解説

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(食品中に残留する農薬等に関するポジティブリスト制度における)対象外物質

農薬等として使用され物質食品中に残留したとしても、「人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるもの」として厚生労働大臣定め物質のことです。カルシウム等のミネラル類、アミノ酸類、ビタミン類など現在65物質指定されています。これらの物質ポジティブリスト制度の対象外物質であり、 食品中に残留したとしても、一律基準適用されません。


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