DNAのデータベース化と運用の法制化とは? わかりやすく解説

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DNAのデータベース化と運用の法制化

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/05 08:45 UTC 版)

DNA型鑑定」の記事における「DNAのデータベース化と運用の法制化」の解説

日本データベース運用国際標準届かないとして、犯罪捜査において、DNAデータベース照合するだけで個人特定するためにも、データベース量をいかにして増やすかが、今後の課題であるとされていた。 2004年日本のDNAデータベース化始まった当初は、数千のパターン・データしか登録されていなかったが、2013年1月には34件を超えた西欧では法整備データ登録が進んでおり、たとえば、イギリスでは200ほどのデータ蓄積されている)。 2012年2月国家公安委員会委員長主宰研究会において、「法制化をめぐる議論踏まえDNA型データベース抜本的な拡充をめざすべき」という報告書提出され立法化模索されていた。しかし、2013年入って警察当局が「法制化の必要はない」と発表し法制化動き停滞している。

※この「DNAのデータベース化と運用の法制化」の解説は、「DNA型鑑定」の解説の一部です。
「DNAのデータベース化と運用の法制化」を含む「DNA型鑑定」の記事については、「DNA型鑑定」の概要を参照ください。

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Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、WikipediaのDNA型鑑定 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

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