4 刑事手続上の訴追・処罰の制限との区別
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/10/05 09:57 UTC 版)
「処罰阻却事由」の記事における「4 刑事手続上の訴追・処罰の制限との区別」の解説
犯罪が成立し、かつ刑罰権が発生しているけれども、刑事手続において起訴の条件が課される場合がある。親告罪における告訴がその例である。*告訴=被害者などによる犯人の訴追・処罰を求める意思表示をいう。刑訴230条 被害者の告訴権。同260条 告訴・告発・請求事件についての検察官の通知義務同261条 公訴不提起処分について請求ある場合の理由告知義務 この項目は、法分野に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(P:法学/PJ法学)。
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