2014年の拡充
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/09 10:08 UTC 版)
立体道路制度は、幹線道路の整備促進と合理的な土地利用を目的として導入された経緯から、道路の新設または改築の際にのみに適用されてきた。しかし、道路の維持管理や更新にかかる道路管理者の負担を軽減することや、地域活性化を図る観点などから、2014年(平成26年)5月28日に法改正が行われ、同年6月4日から既存の道路にも適用できることとなった。 なお、制度導入当初は、高架道路の路面下など道路占用許可によって設置できるような場合についても、必要に応じて一体的な整備が行えるよう、道路法としては自動車専用道路に限定しない解釈を行い、都市計画法、都市再開発法および建築基準法では、自動車専用道路や特定高架道路に限ることを条文で明記していた。これについては、2014年の法改正の際に解釈を統一し、以下の道路に限定されることとなった。 地区計画内の自動車のみの交通の用に供する道路 地区計画内の自動車の沿道への出入りができない高架その他の構造の道路(特定高架道路) 特定都市再生緊急整備地域内の全ての道路
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