1940年(昭和15年)改正
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/04 10:00 UTC 版)
「所得税」の記事における「1940年(昭和15年)改正」の解説
法人税法の制定によって従来の第1種が所得税から分離されて法人税となった。また、分類所得税と総合所得税の2本立てとなり、前者において所得種類別に異なった税率を適用するとともに勤労所得への源泉徴収制度が導入され、後者において所得合計が5,000円以上の者に10-65%の高度の累進課税をかけた。
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