1940年改正とは? わかりやすく解説

1940年(昭和15年)改正

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/04 10:00 UTC 版)

所得税」の記事における「1940年昭和15年改正」の解説

法人税法制定によって従来第1種所得税から分離され法人税となったまた、分類所得税総合所得税の2本立てとなり、前者において所得種類別異なった税率適用するとともに勤労所得への源泉徴収制度導入され後者において所得合計が5,000円以上の者に10-65%の高度の累進課税をかけた。

※この「1940年(昭和15年)改正」の解説は、「所得税」の解説の一部です。
「1940年(昭和15年)改正」を含む「所得税」の記事については、「所得税」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「1940年改正」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「1940年改正」の関連用語

1
フィリピン憲法 百科事典
2% |||||

2
2% |||||

1940年改正のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



1940年改正のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの所得税 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS