15条 受験資格
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/19 00:15 UTC 版)
日本の大学において薬学の正規の課程を修めて卒業するか、外国の薬学校を卒業するか外国の薬剤師免許を受けた者で、厚生労働大臣が認定したものでなければ受けることができない。日本の薬学の正規の課程は2006年入学者より6年制である。
※この「15条 受験資格」の解説は、「薬剤師法」の解説の一部です。
「15条 受験資格」を含む「薬剤師法」の記事については、「薬剤師法」の概要を参照ください。
- 15条 受験資格のページへのリンク