外国人投資家
日本の株式市場などを対象に投資活動を行う外国の投資家の総称。
外国人投資家には、投資信託などを運用している機関投資家やヘッジファンドなどが挙げられる。
外国人投資家は、外国為替及び外国貿易法により次のように規定されている。
1.非居住者である個人
2.外国法令に基づいて設立された法人その他の団体又は外国に主たる事務所を有する法人その他の団体
3.会社で、1.又は2.に掲げるものにより直接に保有されるその議決権の数と他の会社を通じて間接に保有されるものとして政令で定めるその議決権の数とを合計した議決権の数の当該会社の総株主又は総社員の議決権の数に占める割合が百分の五十以上に相当するもの
4.法人その他の団体で、第一号に掲げる者がその役員又は役員で代表する権限を有するもののいずれかの過半数を占めるもの
関連サイト:
外国為替及び外国貿易法
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