高等学校の実習助手
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/18 14:23 UTC 版)
学校教育法においては「実習助手を置くことができる」とされており、法律上、実習助手の配置は任意である。しかし、文部科学省令である高等学校設置基準によれば、実習助手を置かなければならないとされている。 ただし、文部科学省初等中等教育局初等中等教育企画課は、実習助手について、学校教育法上、置くことができる職として規定されており、これらの職は、学校における指導体制等を勘案して置かれる職で、実験や実習等において教諭を補佐して行う指導など、指導上の必要に応じて相当数を置くものとしている。 実習助手には、教員免許状がなくてもなることが出来る。但し、実習助手となる前から教員免許状を取得している者や講師登録者で臨時実習助手となる者も多い。学校によっては、実習助手にも進路指導や生徒指導など教諭・講師に対等な職務を担当させるところもあるため、実習助手が教員免許を取得することは指導の基礎を習得するために有意義と考えられる。但し、在職中などに免許取得を目指す事について、教諭採用を受けるまでの「踏み台」と解釈される場合がある。そのため、教員免許を持たない実習助手がこれを受けるべく大学の教職課程で学ぶことに、否定的な現場も存在する。
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