青色申告ができる者
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/07 00:02 UTC 版)
不動産所得・事業所得・山林所得(通称:不事山=フジサン)を持つ個人事業主と株式会社などの法人が、各承認申請期限までに所管税務署長の承認を受けてすることができる(所得税法第143条、法人税法第121条)。過去に青色申告の取消を受けたなどの場合でない限り、下記申請期限までに承認申請書を提出すれば青色申告が承認される。 青色申告の承認を受けた納税者は、所定の帳簿の備付けと記帳義務を負う。なお一度承認を受けても、帳簿等の記帳保存義務を守らなかったこと、相当な虚偽の記帳をしたこと、申告書を期限内に提出しなかったこと(法人税のみ)などに該当するときは、青色申告の承認が取り消されることがある。
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