難民の属人法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/12 02:20 UTC 版)
難民については、1951年に採択され1954年に効力が発生した難民の地位に関する条約(日本では1982年に発効)が属人法について定めており、これによると難民については住所地法、住所がない場合は居所地法が属人法になり、本国法主義は排除される(12条1項)。これは、本国から迫害されて逃げてきた難民について、国籍を連結点とすることは道義的に適当ではないという考慮に基づく。
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