障害者基礎年金
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/12/23 16:49 UTC 版)
障害者基礎年金は加入者が初めて国民年金保険に加入する以前に、既に重度以上の障害者手帳が発給され、国内に183日以上居住し、また関係医療機関で労働に耐えられないと判断された場合に支給される。下記の事項に合致しない場合は4,000NTDが支給される。 すでに労保第一、二、三等級、殘障給付,農保保第一、二、三等級、公教保の障害者給付或いは軍人保の一等障害者給付を受けていない者。 政府の全額負担により収容される者。 社会利補助を受けているもの。 前年の個人所得が年額50万NTDを超える者。 個人所有の不動産資産が500万NTDを超える者。 収監中の者。
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