重大な裁判の審査
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/06 06:06 UTC 版)
「按察使 (中国)」の記事における「重大な裁判の審査」の解説
通常に比して重大な案件と思われるものについては、直接関与した。たとえば官僚が被告となっている裁判に関しては、布政使と共に審査に当たることが定められている。この他、上司に当たる総督あるいは巡撫より特に審理せよと命ぜられた案件も布政使とともに審理する。上司から委託されたものを、再度下級審に丸投げすることは許されていなかった。 さらに徒罪以上の追放罪・死罪にあたる案件を審理する。これらに相当すると判断される案件は、道・府・州・県から報告されて按察使が自ら審査に当たる。下級審は判決文の素案と犯人の身柄を按察使のいる省城まで送るのである。ただ按察使は直接取り調べても最終決定権がある訳ではなく、その審査結果をまず総督・巡撫に報告し、さらに中央の刑部、そして皇帝へと上奏することになっている。
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