運賃計算上の特例とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 運賃計算上の特例の意味・解説 

運賃計算上の特例

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/07 23:13 UTC 版)

埼京線」の記事における「運賃計算上の特例」の解説

旅客営業規則67条の規定では、「旅客運賃料金は、旅客実際乗車する経路及び発着順序によつて計算する。」となっているが、埼京線のうち大崎駅 - 赤羽駅間で乗車する場合、同規則70条から、また、赤羽駅 - 大宮駅間では同規則第69条経路特定区間設定が同区間適用されており、普通旅客運賃料金は最も短い営業キロによって計算され経路指定行われない。よって、同区間宇都宮線京浜東北線異な経路通っているが、実際に埼京線を通る場合でも、0.9km短い宇都宮線経由運賃・料金計算される。さらに、定期券にもこの特例適用され赤羽駅 - 大宮駅間では埼京線京浜東北線どちらの途中駅でも乗降可能となる。

※この「運賃計算上の特例」の解説は、「埼京線」の解説の一部です。
「運賃計算上の特例」を含む「埼京線」の記事については、「埼京線」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「運賃計算上の特例」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「運賃計算上の特例」の関連用語

運賃計算上の特例のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



運賃計算上の特例のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの埼京線 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS