運賃計算上の特例
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/07 23:13 UTC 版)
旅客営業規則第67条の規定では、「旅客運賃・料金は、旅客の実際乗車する経路及び発着の順序によつて計算する。」となっているが、埼京線のうち大崎駅 - 赤羽駅間で乗車する場合、同規則第70条から、また、赤羽駅 - 大宮駅間では同規則第69条の経路特定区間の設定が同区間に適用されており、普通旅客運賃・料金は最も短い営業キロによって計算され、経路の指定は行われない。よって、同区間は宇都宮線・京浜東北線と異なる経路を通っているが、実際には埼京線を通る場合でも、0.9km短い宇都宮線経由で運賃・料金で計算される。さらに、定期券にもこの特例が適用され、赤羽駅 - 大宮駅間では埼京線・京浜東北線どちらの途中駅でも乗降可能となる。
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