通名の公的使用とは? わかりやすく解説

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通名の公的使用

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/15 09:45 UTC 版)

在日特権」の記事における「通名の公的使用」の解説

通名」も参照 一般に通名とは外国人日本国内使用する法的効力のある通称名指し日本人使用する一般通称ペンネーム芸名既婚者旧姓使用)と異なり契約書など民間法的文書のほか公的手続きにも使用できる本名通名とで法的効力のある名前を二つ持つことが可能になる。(日本人本名以外に法的効力を持つ別名を所持することは不可能で、通称法的文書作成した場合詐欺罪文書偽造罪などに問われる場合がある。)法的効力を持つ通称名外国人であれば登録を条件に持つことが出来るため在日韓国・朝鮮人のみが持っている権利ではないが、2013年度民団調査によると、在日韓国人日本人職場取引先で、通名のみを使用している者は70.9%なのに対して本名のみは17.8%であった

※この「通名の公的使用」の解説は、「在日特権」の解説の一部です。
「通名の公的使用」を含む「在日特権」の記事については、「在日特権」の概要を参照ください。

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