通名の公的使用
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/15 09:45 UTC 版)
「通名」も参照 一般に通名とは外国人が日本国内で使用する法的効力のある通称名を指し、日本人が使用する一般の通称(ペンネームや芸名、既婚者の旧姓使用)と異なり、契約書など民間の法的文書のほか公的手続きにも使用できる。本名と通名とで法的効力のある名前を二つ持つことが可能になる。(日本人は本名以外に法的効力を持つ別名を所持することは不可能で、通称で法的文書を作成した場合、詐欺罪や文書偽造罪などに問われる場合がある。)法的効力を持つ通称名は外国人であれば登録を条件に持つことが出来るため在日韓国・朝鮮人のみが持っている権利ではないが、2013年度の民団の調査によると、在日韓国人が日本人の職場や取引先で、通名のみを使用している者は70.9%なのに対して、本名のみは17.8%であった。
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