逐次的刊行物
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 02:16 UTC 版)
一部分ずつを逐次公表して完成する著作物について、公表時を起算点として著作権が消滅する場合、その「公表時」は最終部分の公表時とされる(56条1項)。 「一部分ずつを逐次公表して完成する著作物」の例としては、文学全集、新聞連載小説、ストーリーが連続して最終回に完結するテレビドラマなどが挙げられる。たとえば、NHKの連続テレビ小説『おしん』は最終回にストーリーが完結するものである。したがって、第1話をみても、その著作権の消滅時期は、公表時を1984年3月31日(最終話の公表時)として計算される(著作権法56条1項後段)。そうすると、『おしん』の第1話が自由に利用可能になるのは、今後保護期間を変更する著作権法改正がないものと仮定すると、2055年1月1日午前0時からである。 なお、直近の公表時から3年を経過しても次回の公表がない場合は、直近の公表時を最終部分の公表時とみなす(56条2項)。公表間隔を長くすることにより、著作権の保護期間が不当に延長されることを防ぐためである。
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