返還後の子の監護者不在問題とは? わかりやすく解説

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返還後の子の監護者不在問題

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/30 15:27 UTC 版)

国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約」の記事における「返還後の子の監護者不在問題」の解説

本条約で子が常居所国に返還された後、誰も子を監護をせず、子が施設入れられるケース発生し問題となった事案がある。オーストラリア暮らしていたオーストラリア人スイス人の夫婦(Mr. Russell Wood and Mrs. Maya Wood-Hosig)の事件(Wood事件と言われる)で、オーストラリア離婚後スイス人の元妻10歳8歳の子スイスに連れ帰り本条約により子オーストラリア返還されたが、オーストラリア人元夫は子を引き取ることが出来ず、子はオーストラリア施設入れられてしまったという事件である。その後スイス元妻訴えにより、子はスイス元妻再度返還されている。 スイス政府はこの事件を受け、子を返還しなくても良い例外を定め本条第13条(b)項の「耐え難い状況(intolerable situation)」を解釈してこのような場合返還認めない方針打ち出している。

※この「返還後の子の監護者不在問題」の解説は、「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約」の解説の一部です。
「返還後の子の監護者不在問題」を含む「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約」の記事については、「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約」の概要を参照ください。

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