車室外突起物規制
クルマの外板や室外装備品への車外の人の接触による受傷を軽減させるため、室外部品の突起量や曲率半径などを規定した基準をいう。日本が基準調和を進めているECE規則No.26乗用車の室外突起物規制は、2001年6月に採用され保安基準に取り入れられた。車室外突起物の適用範囲は、鉛直線とのなす角度が30度の定規をクルマの周りに当ててできるフロアラインより上方で、地上高2m以下が対象となる。この範囲内でφ100mm球の接触する箇所の曲率半径は2.5mm(バンパーは5mm)以上なければならない。また、規定以上の突起量がある部品に対する負荷テスト要件、およびルーフラックなど手荷物積載用装備品に対する強度テスト要件がある。
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