護民院
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護民院(ごみんいん、フランス語: Tribunat、法制審議院とも)は、統領政府の政体を定める共和暦8年憲法によって国務院(Conseil d'État)・立法院(Corps législatif)・護憲元老院(Sénat conservateur)とともにフランスに創設された4議会のうちの一つである。護民院は1800年1月1日、立法院と同時に正式に設置され、初代護民院議長には歴史家のピエール・クロード・フランソワ・ドヌーが就任したが、独立志向が強く1802年にナポレオン・ボナパルトにより罷免された。護民院は五百人会の職務の一部を引き継いだが、専ら立法院の採決に先立って法案を審議することを任務とし[1]、法律の発案はなお国務院が行うものとされた[2]。
- ^ 共和暦8年憲法25条、28条
- ^ 共和暦8年憲法52条
- ^ 共和暦8年憲法7条ないし9条
- ^ 共和暦8年憲法19条、20条
- ^ 共和暦8年憲法28条
- ^ 共和暦8年憲法29条
- ^ 共和暦8年憲法21条、28条
- ^ http://www.napoleon-series.org/research/government/legislation/c_tribunate.html
- ^ http://www.napoleon-series.org/research/government/legislation/c_constitution8.html#title3
- ^ http://www.napoleon-series.org/research/government/legislation/c_constitution12.html#title11
- 1 護民院とは
- 2 護民院の概要
護民院
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憲法修正により、護民院は、政府提出法案を総会で審議することができなくなった。また、憲法は、5年毎に護民院議員の半数を改選すると定める。 1807年8月19日の元老院決議により、護民院は完全に廃止され、立法院の法案審議に係る委員会に統合されることとなる。
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