警報の独占とは? わかりやすく解説

警報の独占

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/25 16:11 UTC 版)

気象警報」の記事における「警報の独占」の解説

気象業務法第23条により、気象庁以外の者が警報を行うことは禁じられており、情報錯綜することによる防災対応上・公安上混乱防止している。これと同様の規制アメリカにおけるSingle "Official" Voice原則など、世界的にみられる。 なお、通信途絶するなどして気象庁津波警報利用できない場合市町村長が行津波警報は、気象業務法施行令第8条で“気象庁以外の者の行うことができる警報”とされ許容されている。また現地確認した異変などに基づいて土地管理者などが行地象がけ崩れなど)の警報は、緊急避難的なものとして許容されている。

※この「警報の独占」の解説は、「気象警報」の解説の一部です。
「警報の独占」を含む「気象警報」の記事については、「気象警報」の概要を参照ください。

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