警報の独占
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/25 16:11 UTC 版)
気象業務法第23条により、気象庁以外の者が警報を行うことは禁じられており、情報が錯綜することによる防災対応上・公安上の混乱を防止している。これと同様の規制はアメリカにおけるSingle "Official" Voice原則など、世界的にみられる。 なお、通信が途絶するなどして気象庁の津波警報が利用できない場合に市町村長が行う津波警報は、気象業務法施行令第8条で“気象庁以外の者の行うことができる警報”とされ許容されている。また現地で確認した異変などに基づいて土地の管理者などが行う地象(がけ崩れなど)の警報は、緊急避難的なものとして許容されている。
※この「警報の独占」の解説は、「気象警報」の解説の一部です。
「警報の独占」を含む「気象警報」の記事については、「気象警報」の概要を参照ください。
- 警報の独占のページへのリンク