設置、指定基準
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/10 08:08 UTC 版)
自転車歩行者道の幅員は、「歩行者の交通量が多い道路にあつては四メートル以上、その他の道路にあつては三メートル以上」(道路構造令第10条の2第2項)とされている。1970年から1993年までは「二メートル以上」とされていた[要出典]。 自転車通行可の歩道は、以下の条件により指定される。 歩行者の通行及び沿道の状況から、歩行者の通行に支障がないと認められること。 縦断勾配がおおむね10パーセント未満で、自転車の通行に危険がないこと。 原則として歩道幅員が2メートル以上(ただし橋梁・高架道路・トンネル内等で特に必要がある場合は1.5メートル以上)あること。 歩道通行部分の指定は「歩道幅員がおおむね 4.0メートル以上の道路で、かつ、歩行者の通行に特に支障が認められない」ことを要件としている。 2011年には普通自転車歩道通行可とする歩道の幅員を原則3メートル以上とし、幅員が3メートル未満の幅員の歩道について歩道通行可の指定を見直すよう警察庁より都道府県警察に通達が出された。
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