設置、指定基準とは? わかりやすく解説

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設置、指定基準

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/10 08:08 UTC 版)

自転車歩行者道」の記事における「設置、指定基準」の解説

自転車歩行者道幅員は、「歩行者交通量が多い道路にあつては四メートル以上、その他の道路にあつては三メートル以上」(道路構造令第10条の2第2項)とされている。1970年から1993年までは「二メートル以上」とされていた[要出典]。 自転車通行可の歩道は、以下の条件により指定される歩行者通行及び沿道状況から、歩行者通行支障がないと認められること。 縦断勾配おおむね10パーセント未満で、自転車通行に危険がないこと。 原則として歩道幅員が2メートル以上(ただし橋梁高架道路・トンネル内等で特に必要がある場合1.5メートル以上)あること。 歩道通行部分指定は「歩道幅員おおむね 4.0メートル上の道路で、かつ、歩行者通行に特に支障認められない」ことを要件としている。 2011年には普通自転車歩道通行可とする歩道幅員原則3メートル以上とし、幅員が3メートル未満幅員歩道について歩道通行可の指定見直すよう警察庁より都道府県警察通達出された。

※この「設置、指定基準」の解説は、「自転車歩行者道」の解説の一部です。
「設置、指定基準」を含む「自転車歩行者道」の記事については、「自転車歩行者道」の概要を参照ください。

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