訪問販売における契約の解除等に伴う損害賠償等の額の制限
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/14 21:07 UTC 版)
「訪問販売」の記事における「訪問販売における契約の解除等に伴う損害賠償等の額の制限」の解説
業者は、契約(契約を締結した際、業者が契約を履行するとともに、代金全額を受領した場合を除く)が解除されたときは、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、次の金額に法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を購入者又は役務の提供を受ける者に対して請求することができない。 当該商品又は当該権利が返還された場合 次のいずれか大きい方の金額当該商品の通常の使用料の額、又は当該権利の行使により通常得られる利益に相当する額 (当該商品又は当該権利の販売価格に相当する額)-(当該商品又は当該権利の返還された時における価額) 当該商品又は当該権利が返還されない場合 当該商品又は当該権利の販売価格に相当する額 当該役務提供契約の解除が当該役務の提供の開始後である場合 提供された当該役務の対価に相当する額 当該契約の解除が当該商品の引渡し若しくは当該権利の移転又は当該役務の提供の開始前である場合 契約の締結及び履行のために通常要する費用の額 業者は、契約(契約を締結した際、業者が契約を履行するとともに、代金全額を受領した場合を除く)の締結をした場合において、その契約についての対価の全部又は一部の支払の義務が履行されないとき(契約が解除された場合を除く)には、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、次の金額に法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を購入者又は役務の提供を受ける者に対して請求することができない。(当該商品若しくは当該権利の販売価格又は当該役務の対価に相当する額)-(既に支払われた当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価の額)
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