訪問販売における契約の解除等に伴う損害賠償等の額の制限とは? わかりやすく解説

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訪問販売における契約の解除等に伴う損害賠償等の額の制限

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/14 21:07 UTC 版)

訪問販売」の記事における「訪問販売における契約の解除等に伴う損害賠償等の額の制限」の解説

業者は、契約契約締結した際、業者契約履行するとともに代金全額受領した場合を除く)が解除されたときは、損害賠償額予定又は違約金定めがあるときにおいても、次の金額法定利率による遅延損害金の額を加算し金額超える額の金銭支払購入者又は役務の提供を受ける者に対して請求することができない当該商品又は当該権利返還され場合 次のいずれか大きい方の金額当該商品通常の使用料の額、又は当該権利の行使により通常得られる利益相当する額 (当該商品又は当該権利販売価格相当する額)-(当該商品又は当該権利返還され時における価額当該商品又は当該権利返還されない場合 当該商品又は当該権利販売価格相当する当該役務提供契約の解除当該役務の提供の開始後である場合 提供され当該役務対価相当する当該契約の解除当該商品引渡し若しくは当該権利移転又は当該役務の提供の開始前である場合 契約の締結及び履行のために通常要する費用の額 業者は、契約契約締結した際、業者契約履行するとともに代金全額受領した場合を除く)の締結をした場合において、その契約についての対価全部又は一部支払義務履行されないとき(契約解除され場合を除く)には、損害賠償額予定又は違約金定めがあるときにおいても、次の金額法定利率による遅延損害金の額を加算し金額超える額の金銭支払購入者又は役務の提供を受ける者に対して請求することができない。(当該商品若しくは当該権利販売価格又は当該役務対価相当する額)-(既に支払われ当該商品若しくは当該権利代金又は当該役務対価の額)

※この「訪問販売における契約の解除等に伴う損害賠償等の額の制限」の解説は、「訪問販売」の解説の一部です。
「訪問販売における契約の解除等に伴う損害賠償等の額の制限」を含む「訪問販売」の記事については、「訪問販売」の概要を参照ください。

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