著作隣接権とは? わかりやすく解説

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著作隣接権

著作物等を「伝達する者」(実演家レコード製作者放送事業者有線放送事業者)に付与される権利です。著作隣接権は、実演等を行った時点で「自動的」に付与されるので、登録等は不要です(無方式主義)。

こうした伝達」は様々な形態で行われていますが、条約の規定諸外国著作権法では、多く場合実演家」「レコード製作者」「放送事業者」の三者が、著作隣接権を持つ主体とされています。しかし、日本の著作権法はこれよりも保護厚く、「有線放送事業者」にも著作隣接権を付与してます。




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