自主規制業務について
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/15 15:36 UTC 版)
「金融商品取引所」の記事における「自主規制業務について」の解説
金融商品取引所は、公正な金融取引市場を維持し、投資家を保護するため、法に定めるところにより自主規制業務を行わなければならないとされている(法第84条)。 その自主規制業務は、 金融商品、金融指標又はオプションの上場又は上場廃止に関する業務 会員等の法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは定款その他の規則又は取引の信義則の遵守の状況調査 その他内閣府令で定めるもの とされている。 この自主規制業務を担う組織形態につき、金融商品取引法は、金融商品取引所の採りうる方法につき選択肢を与えている。
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