縁組の無効・取消
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 02:57 UTC 版)
養子縁組の無効事由(802条)人違いなどで、当事者間に縁組をする意思がないとき 当事者が縁組の届出をしないとき 養子縁組の取消事由養親が未成年者である場合(804条)養親又は養親の法定代理人が、家庭裁判所に縁組の取消を請求。養親が追認した場合と成年になって6か月が経過した場合は、取消の請求はできない。 養子が尊属又は年長者である場合(805条)当事者又は親族が、家庭裁判所に縁組の取消を請求。 家庭裁判所の許可なく、後見人が被後見人を養子にした場合(806条)養子又は養子に実方の親族が、家庭裁判所に縁組の取消を請求。養親である後見人による管理の計算終了後、養子が追認した場合と6か月が経過した場合は、取消の請求はできない。 配偶者の同意なく縁組した場合(806条の2第1項)同意していない配偶者が、家庭裁判所に縁組の取消を請求。同意をしていない配偶者が、縁組を追認した場合と縁組を知ってから6か月を経過した場合は、取消の請求はできない。 監護権者の同意なく縁組した場合(806条の3第1項)同意していない監護権者が、家庭裁判所に縁組の取消を請求。同意をしていない監護権者が縁組を追認した場合と、養子が15歳になった後に追認した場合ないし6か月を経過した場合は、取消の請求はできない。 配偶者・監護権者が詐欺又は強迫によって同意をさせられた場合(806条の2第2項、806条の3第2項)同意をした配偶者が、家庭裁判所に縁組の取消を請求。同意をしていない配偶者が、詐欺を発見又は強迫を免れてから、縁組を追認した場合と6か月を経過した場合は、取消の請求はできない。 家庭裁判所の許可なく未成年者を養子にした場合(民法807条)養子、養子の実方の親族、養子に代わって縁組の承諾をした者が、家庭裁判所に縁組の取消を請求。養子が追認した場合と成年になって6か月が経過した場合は、取消の請求はできない。
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