縁組の無効取消とは? わかりやすく解説

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縁組の無効・取消

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 02:57 UTC 版)

養子縁組」の記事における「縁組の無効・取消」の解説

養子縁組無効事由802条)人違いなどで、当事者間縁組をする意思がないとき 当事者縁組届出をしないとき 養子縁組取消事由養親未成年者である場合804条)養親又は養親法定代理人が、家庭裁判所縁組取消請求養親追認した場合成年になって6か月経過した場合は、取消請求できない養子尊属又は年長者である場合805条)当事者又は親族が、家庭裁判所縁組取消請求家庭裁判所許可なく、後見人被後見人養子にした場合(806条)養子又は養子実方親族が、家庭裁判所縁組取消請求養親である後見人による管理計算終了後養子追認した場合と6か月経過した場合は、取消請求できない配偶者同意なく縁組した場合(806条の2第1項同意していない配偶者が、家庭裁判所縁組取消請求同意をしていない配偶者が、縁組追認した場合縁組知ってから6か月経過した場合は、取消請求できない監護権者の同意なく縁組した場合(806条の3第1項同意していない監護権者が、家庭裁判所縁組取消請求同意をしていない監護権者が縁組追認した場合と、養子15歳になった後に追認した場合ないし6か月経過した場合は、取消請求できない配偶者監護権者が詐欺又は強迫によって同意させられ場合(806条の2第2項、806条の3第2項同意をした配偶者が、家庭裁判所縁組取消請求同意をしていない配偶者が、詐欺発見又は強迫免れてから、縁組追認した場合と6か月経過した場合は、取消請求できない家庭裁判所許可なく未成年者養子にした場合民法807条)養子養子実方親族養子に代わって縁組承諾をした者が、家庭裁判所縁組取消請求養子追認した場合成年になって6か月経過した場合は、取消請求できない

※この「縁組の無効・取消」の解説は、「養子縁組」の解説の一部です。
「縁組の無効・取消」を含む「養子縁組」の記事については、「養子縁組」の概要を参照ください。

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