絆の保護官及び公益保護官
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/02/09 18:05 UTC 版)
世俗の検察官に相当するのが、絆の保護官及び公益保護官である。 絆の保護官(defensor vinculi)は、もっぱら叙階や婚姻の瑕疵が争点となる訴訟で、事実を調査解明し、反証を主張立証する責任を負う(Can. 1432)。世俗の家事事件における検察官と家裁調査官の役割に近い。その他の事件において、公益を代表して当事者となるのが、公益保護官(promotor justitiae)である(Can. 1430)。 これらの任命は、司教の権限である。資格要件は、ほぼ裁判官の場合と同様であるが、聖職者であることは要件とされていない(Can. 1435)。 絆の保護官と公益保護官の職を兼ねることができるが、同一の事件で両方の職務を行うことはできない。
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