絆の保護官及び公益保護官とは? わかりやすく解説

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絆の保護官及び公益保護官

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/02/09 18:05 UTC 版)

教会法」の記事における「絆の保護官及び公益保護官」の解説

世俗検察官相当するのが、絆の保護官及び公益保護官である。 絆の保護官(defensor vinculi)は、もっぱら叙階婚姻瑕疵争点となる訴訟で、事実調査解明し反証主張立証する責任を負う(Can. 1432)。世俗家事事件における検察官家裁調査官役割に近い。その他の事件において、公益代表して当事者となるのが、公益保護官(promotor justitiae)である(Can. 1430)。 これらの任命は、司教権限である。資格要件は、ほぼ裁判官場合と同様であるが、聖職者であることは要件とされていない(Can. 1435)。 絆の保護官と公益保護官の職を兼ねることができるが、同一事件両方職務を行うことはできない

※この「絆の保護官及び公益保護官」の解説は、「教会法」の解説の一部です。
「絆の保護官及び公益保護官」を含む「教会法」の記事については、「教会法」の概要を参照ください。

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