米国の証券取引委員会との比較
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/24 18:47 UTC 版)
「証券取引等監視委員会」の記事における「米国の証券取引委員会との比較」の解説
アメリカ合衆国の証券取引などの監視機関である証券取引委員会(Securities and Exchange Commission、略: SEC)に比べて捜査権が無いということはなく、実際は金融商品取引法第211条において強制調査権が与えられている。 ただし人員数が少ない、規則制定権が無い(金融庁が有する)、などの点は検討の余地があると指摘されており、特に2005年のジェイコム株大量誤発注事件、ライブドア事件以降は、組織や倫理性の強化が唱えられている。
※この「米国の証券取引委員会との比較」の解説は、「証券取引等監視委員会」の解説の一部です。
「米国の証券取引委員会との比較」を含む「証券取引等監視委員会」の記事については、「証券取引等監視委員会」の概要を参照ください。
- 米国の証券取引委員会との比較のページへのリンク