第3 書式や文書の様式に関する通則
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/06 22:20 UTC 版)
「公用文作成の要領」の記事における「第3 書式や文書の様式に関する通則」の解説
左横書きにする。 左横書きによる場合には片仮名を使用しても差し支えない。 左横書きには原則としてアラビア数字を用いるべき旨とその例外。 タイプライターでは常用漢字にある漢字だけを用い、公用タイプライターにない漢字(外字や記号などを含む)は手書きすべきこと。 人名や件名の並び順は五十音順とすること。 注 本文の書き出しや段落を改めたときに1字字下げする。 句読点について、「、」ではなく「,」と「。」を使用し、列挙する場合に用いる約物は「・」を使用する。 漢字の繰返しには「々」を用いる(「ヽ」「〃」など繰り返し記号は用いない)。 箇条書きの項目順は、横書きの場合は第1→1→(1)→ア→(ア)の順に、縦書きの場合は第一→一→1→(一)→(1)→アの順にすると記載されている。 文書の宛名は官職名だけでよく個人名は省略可能である。
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