第3 書式や文書の様式に関する通則とは? わかりやすく解説

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第3 書式や文書の様式に関する通則

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/06 22:20 UTC 版)

公用文作成の要領」の記事における「第3 書式や文書の様式に関する通則」の解説

左横書きにする。 左横書きによる場合には片仮名使用して差し支えない左横書きには原則としてアラビア数字用いるべき旨とその例外タイプライターでは常用漢字にある漢字だけを用い公用タイプライターにない漢字外字記号などを含む)は手書きすべきこと。 人名件名並び順五十音順とすること。 注 本文書き出し段落改めたときに1字字下げする。 句読点について、「、」ではなく「,」と「。」を使用し列挙する場合用い約物「・」使用する漢字繰返しには「々」を用いる(「ヽ」「〃」など繰り返し記号用いない)。 箇条書きの項目順は、横書き場合は第1→1→(1)→ア→(ア)の順に、縦書き場合第一→一→1→(一)→(1)→アの順にすると記載されている。 文書宛名官職名だけでよく個人名省略可能である。

※この「第3 書式や文書の様式に関する通則」の解説は、「公用文作成の要領」の解説の一部です。
「第3 書式や文書の様式に関する通則」を含む「公用文作成の要領」の記事については、「公用文作成の要領」の概要を参照ください。

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