第11条 通信教育学部の校地
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/08 05:41 UTC 版)
「大学通信教育設置基準」の記事における「第11条 通信教育学部の校地」の解説
通信教育学部のみを置く大学は、運動場を設けないことができる。これは大学が認めれば、他大学の体育授業や地域の施設で行う運動教室等を単位として認めることができることから。
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