第五種少年院とは? わかりやすく解説

第五種少年院

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/04 03:16 UTC 版)

少年院」の記事における「第五種少年院」の解説

少年法64第1項第2号保護処分執行を受け、かつ、同法66第1項規定による決定受けた者。これは、少年法等の一部改正する法律令和3年法律47号)による改正で、特定少年18歳上の少年)について改正があり、その中で特定少年について第64第1項第2号保護処分2年間の保護観察)を受け、遵守すべき事項遵守しなかつたと認められる事由があり、その程度重く、かつ、少年院において処遇を行わなければ本人改善及び更生を図ることができない認めるときは、少年院収容する旨の決定をしなければならないとされたことを受けたのである

※この「第五種少年院」の解説は、「少年院」の解説の一部です。
「第五種少年院」を含む「少年院」の記事については、「少年院」の概要を参照ください。

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