第二種電気通信事業者
第二種電気通信事業者とは、現在の「電気通信事業者」のうち、固定電話や携帯電話、インターネットなどの電気通信によるサービスを提供する事業者の、2004年4月の法改正以前の呼称である。
第二種電気通信事業は大きく2つに分類される。「特別第二種電気通信事業」と「一般第二種電気通信事業」である。改正前の電気通信事業法では、公専公接続による電話サービスや、国際通信サービスを提供する一定規模以上の事業者を「特別第二種電気通信事業」、それ以外を「一般第二種電気通信事業」と規定していた。
2004年4月1日に施行された電気通信事業法改正によって第一種・第二種という区分がなくなり、届け出だけで通信事業に参入できるようになっている。ただし、ある一定の規模以上の通信設備を所有する事業者の場合は、届け出だけでなく、総務省の審査を受けて登録される必要がある。
参照リンク
総務省の情報通信政策に関するポータルサイト - (総務省)
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