私電磁的記録不正作出とは? わかりやすく解説

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私電磁的記録不正作出

読み方:しでんじてききろくふせいさくしゅつ

記録されているデータなどを違法に書き換えること。

私電磁的記録不正作出は、刑法161条の2により「人の事務処理誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利義務又は事実証明に関する電磁的記録不正に作った者」と定義されており、5年以下の懲役、または、50万円以下の罰金処す規定されている。

私電磁的記録不正作出の具体的な例としては、B-CASカード改ざんしたり、他人宛て届いた電子メール自分宛て自動転送するように設定変更したりする行為などが挙げられる

関連サイト
刑法 - e-Gov




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