神武天皇即位紀元が使われている法令
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/04 00:19 UTC 版)
「神武天皇即位紀元」の記事における「神武天皇即位紀元が使われている法令」の解説
「太陰暦ヲ廃シ太陽暦ヲ行フ附詔書」(明治5年太政官布告第337号、いわゆる「改暦ノ布告」)では、閏年については4年毎に閏年があることしか述べておらず、維新後の混乱の中たった一箇月の猶予期間で実施された日本の新しい暦は、本来のグレゴリオ暦ならば存在すべきである、閏年の100年と400年の規則を欠いていた。これを受けて「閏年ニ関スル件」(明治31年勅令第90号)により正しく閏年を置くように補正した。ここでは神武天皇即位紀元を基に閏年を算定する旨が書かれている。 神武天皇即位紀元年数ノ四ヲ以テ整除シ得ヘキ年ヲ閏年トス但シ紀元年数ヨリ六百六十ヲ減シテ百ヲ以テ整除シ得ヘキモノノ中更ニ四ヲ以テ其ノ商ヲ整除シ得サル年ハ平年トス — 「閏年ニ関スル件」(明治三十一年勅令第九十号)
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