監督・特例等
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/02 07:25 UTC 版)
「賃金の支払の確保等に関する法律」の記事における「監督・特例等」の解説
労働基準監督署長及び労働基準監督官は、厚生労働省令で定めるところにより、この法律の施行に関する事務をつかさどる(第10条)。労働基準監督官は、この法律の規定に違反する罪について、刑事訴訟法の規定による司法警察員の職務を行う(第11条)。 詳細は「労働基準監督官」を参照 船員法の適用を受ける船員に関しては、この法律に規定する都道府県労働局長若しくは労働基準監督署長又は労働基準監督官の権限に属する事項は、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)又は船員労務官が行うものとする(第16条)。
※この「監督・特例等」の解説は、「賃金の支払の確保等に関する法律」の解説の一部です。
「監督・特例等」を含む「賃金の支払の確保等に関する法律」の記事については、「賃金の支払の確保等に関する法律」の概要を参照ください。
- 監督・特例等のページへのリンク