的中馬券の配当への課税と経費の判定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/12 09:23 UTC 版)
「日本の競馬」の記事における「的中馬券の配当への課税と経費の判定」の解説
日本の税法上の取扱いとしては、一般に、馬券の払戻金は一時所得として扱われる。他の所得と同様に確定申告や納税の義務が生じる。 一方、2013年に的中馬券の配当への課税と外れ馬券の購入費の経費への計上判断をめぐる裁判があった。大阪地方裁判所は、一般論として馬券の配当金を一時所得とする判断を支持しつつ、継続反復的に大量の馬券を購入する行為を資産運用として雑所得と判定し、外れた馬券の購入費用を経費とみなす判断を下した。ただしこの事例では、数年にわたって毎年数億円単位の馬券の購入を継続しており、国税当局は一般的な馬券の購入にあたっては外れ馬券の購入費は経費とは認めないという姿勢を変えていないと伝えられている。
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