田原湾訴訟とは? わかりやすく解説

田原湾訴訟

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/04 21:26 UTC 版)

田原湾」の記事における「田原湾訴訟」の解説

1960年代愛知県企業局東三河臨海工業地帯造成のため干潟埋め立て計画したが、干潟といえども所有者がおり、海面下の土地所有権はないとする企業局側と、明治時代地券交付され売買行われてたとする土地所有者対立土地所有者は、干潟土地滅失登記認めた名古屋法務局相手訴訟起こした1976年4月28日名古屋地方裁判所地主側の主張認め判決があったが国側が控訴上告行った1986年12月16日最高裁判所海域一般利用供されてきた自然公物とし、国の直接公法支配管理服し特定の者の排他的利用許されないとして土地所有者側が敗訴した

※この「田原湾訴訟」の解説は、「田原湾」の解説の一部です。
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