犯人隠避とは? わかりやすく解説

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犯人隠避

読み方:はんにんいんぴ

罪を犯した者を、当局発見されないように手助けすること。逃走資金援助したり、アリバイ作り荷担したり、身代わり立てて出頭させたり、といった行為が犯人隠避に該当する

犯人隠避は、刑法においては103条「犯人蔵匿等」の罪に含めて規定されている。「蔵匿」はかくまうことである。犯人蔵匿以外の手助けが犯人隠避に該当する

刑法103条の規定は以下のようになっている
罰金上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金処する
これに次ぐ刑法104条は「証拠隠滅」の罪である。証拠隠滅罪にも2年以下の懲役まてゃ20万円以下の罰金科される

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刑法 - e-Gov




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