焼骨を地中に埋める等の場合
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/16 06:59 UTC 版)
「散骨」という呼称の有無に関わらず、焼骨の上に樹木を植えたり、焼骨を地中に埋める場合については、厚生労働省は「樹木葬森林公園に対する墓地、埋葬等に関する法律の適用について」(平成16年10月22日健衛発第1022001号18)という通知において、以下のように適用対象であるとしている。 一般的に言えば、地面に穴を掘り、その穴の中に焼骨をまいた上で、①その上に樹木の苗木を植える方法により焼骨を埋めること、または、②その上から土や落ち葉等をかける方法により焼骨を埋めることは、墓地、埋葬等に関する法律……第4条にいう『焼骨の埋蔵』に該当する この場合は、同法の適用を受けることから、焼骨の埋められた場所は「墓地」となり、その経営は許可制(同法10条)、かつ経営主体は「原則として市町村等の地方公共団体でなければならず、これにより難い事情がある場合であっても宗教法人、公益法人等に限る」という規制にかかるということになる。
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