焼骨を地面に散布するの場合
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/16 06:59 UTC 版)
「墓地、埋葬等に関する法律」に関してのみいえば、散骨の中で、焼骨を地面に散布するだけの場合、同法は適用されないと田近肇は述べる。 墓地埋葬法上、「墓地」とは「墳墓を設けるため」の区域(2条5項)、「墳墓」とは「死体を埋葬し、又は焼骨を埋蔵する施設」(同条4項)をいい、「埋葬」とは「死体……を土中に葬ること」(2条1項)、つまり死体を土葬することと定義され、焼骨の埋蔵とは「土中に埋めて収蔵すること」をいうと理解されている。それゆえ、焼骨を地面に散布するだけで土中に埋めない場合、その行為は墓地埋葬法上の「焼骨の埋蔵」には該当しないことになる。
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