焼骨を地面に散布するの場合とは? わかりやすく解説

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焼骨を地面に散布するの場合

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/16 06:59 UTC 版)

散骨」の記事における「焼骨を地面に散布するの場合」の解説

墓地、埋葬等に関する法律に関してのみいえば、散骨の中で、焼骨地面散布するだけの場合同法適用されないと田近肇は述べる。 墓地埋葬法上、「墓地」とは「墳墓設けるため」の区域2条5項)、「墳墓」とは「死体埋葬し、又は焼骨埋蔵する施設」(同条4項)をいい、「埋葬」とは「死体……を土中葬ること」(2条1項)、つまり死体土葬することと定義され焼骨埋蔵とは「土中埋めて収蔵すること」をいうと理解されている。それゆえ焼骨地面散布するだけで土中埋めない場合、その行為墓地埋葬法上の焼骨埋蔵」には該当しないことになる。

※この「焼骨を地面に散布するの場合」の解説は、「散骨」の解説の一部です。
「焼骨を地面に散布するの場合」を含む「散骨」の記事については、「散骨」の概要を参照ください。

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