無認可共済について
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/25 06:24 UTC 版)
無認可共済とは、2006年3月31日迄の間に存在した、保険業法又は諸般の法令で共済事業の別段規定の無い団体が運営する共済をいう。2005年7月の保険業法改正により無認可共済は保険業(免許)、少額短期保険業(登録)、特定保険業(届出)(2008年3月31日迄の時限措置)のいずれかに移行され、保険業の免許等が不要とされる例を除き制度上消滅した。公益法人の運営する共済に関しては、主務官庁の監督があるため特定保険業として続けることが出来ていたが、公益法人改革により、主務官庁制度が無くなることから特例民法法人から新制度へと移行するとともに消滅するとされていた。その後公益法人による特定保険業は旧主務官庁の認可を受け『当分の間』行えるようになった。そのため、特定保険業者には金融庁認可のものと旧主務官庁(含都道府県)認可のものがある。
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