準事務管理の問題とは? わかりやすく解説

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準事務管理の問題

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/20 06:04 UTC 版)

事務管理」の記事における「準事務管理の問題」の解説

外形的には他人事務ではあるが管理者自己のために管理行い大きな利益得た場合に、これを不当利得不法行為問題とすると、それぞれ損失あるいは損害返還賠償限度とされるため本人保護することができないとみて、このような場合には本人ためにする意思欠いてはいるものの事務管理準じて扱うことによって管理者本人に対して利益引き渡す義務負わせるべきではないかという議論がある。 準事務管理肯定説このような場合準事務管理として事務管理準じて扱うことにより、646条の準用により管理者得た利益本人引き渡す義務を負うものと解する見解準事務管理否定説このような場合にも一般に管理者利得本人にとって不当利得における損失ないし不法行為における損害みるべきであり事務管理準じて扱う必要はいとする見解実際に上のような問題多く生じとされる無体財産権領域では、このような場合対応するため一定の規定設けられている(特許法1022項著作権法114条など)。

※この「準事務管理の問題」の解説は、「事務管理」の解説の一部です。
「準事務管理の問題」を含む「事務管理」の記事については、「事務管理」の概要を参照ください。

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