法律の対象となる車
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/19 08:32 UTC 版)
「使用済自動車の再資源化等に関する法律」の記事における「法律の対象となる車」の解説
次に掲げるものを除く全ての自動車(トラック・バスなどの大型車や、ナンバープレートの付いていない構内車も含む) 被けん引車(トレーラー) 二輪車(原動機付自転車、側車付のものを含む) 大型特殊自動車、小型特殊自動車 その他政令で定めるもの 対象となる自動車であっても、保冷貨物自動車の冷蔵装置など取り外して再度使用する装置(商用車の架装物を想定。詳細は政令で規定)は対象外。 ※ この法律により使用済となった自動車は、その金銭的価値の有無に関わらずすべて廃棄物処理法に基づく廃棄物として扱われる。 なお、日本メーカー(本田技研工業・ヤマハ発動機・スズキ・川崎重工業)製二輪車については、自動車リサイクル法とは別に、メーカーが独自にリサイクルに乗り出すことになった。
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