通行禁止道路通行許可証とは? わかりやすく解説

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通行禁止道路通行許可証

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/03/28 20:51 UTC 版)

通行禁止道路通行許可証(つうこうきんしどうろつうこうきょかしょう)とは、道路交通法第8条に定める通行禁止場所を通行することを特別に許可した場合に同条3に基づき、その禁止場所を管轄する警察署長が交付する許可証。


注釈

  1. ^ 2014年7月現在は、都道府県公安委員会が設置した道路標識、道路標示による規制に限られている
  2. ^ なお、危険運転致死傷罪は自動車・原動機付自転車の通行が一律に禁止されている道路が対象であり、大型車通行止め、二輪の自動車・原動機付自転車通行止めなど、自動車・原動機付自転車のうちの一部の車種を指定して通行止めとしている場合は対象ではない。詳細は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律を参照。

出典

  1. ^ タイムズときめき坂ステーション|カーシェアリングのタイムズカープラス”. 2019年4月15日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年4月15日閲覧。


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