通行許可証
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/07 07:21 UTC 版)
「通行禁止道路通行許可証」の記事における「通行許可証」の解説
「通行禁止道路通行許可証」と、通行禁止道路通行許可車と書かれた「標章」の2点セットで交付され、前者は許可された通行禁止場所を通行する時には車両に備え付け、後者は許可された通行禁止区間を通行するときに車両の前面から見やすい場所に掲出する。なお、許可を受けた通行禁止道路が歩行者専用道路の場合、標章は「歩行者用道路通行許可車」という文字になる。 許可される区間は合理的な必要最小限の区間となるので、必ずしも最短距離である必要はない。期間も必要最小限の期間での交付となるが、自宅車庫前が通行禁止道路である等恒常的に許可を必要とする場合は最大3年間を限度としている。もちろん3年後にもやむを得ない理由が継続していれば再申請し、再度許可を受けることが可能である。 許可証及び標章には、「主たる運転者」が記載されるが、それ以外の運転者が運転する場合であっても、申請書に記載した「やむを得ない理由」に該当する場合は効力を有する。但し、他の車両に対しては一切使用できない。 カーシェアリングサービスでは、ステーション(車両貸出地点)が通行禁止道路に面している場合、許可証が車内に備え付けられる等の対応が行われている。
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「通行許可証」の例文・使い方・用例・文例
- 門の通行許可証
- 手形という通行許可証
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